整骨院では、保険の対象になる場合とならない場合があります。
次の3つの保険は、対象となる場合があります。
・健康保険
・労働災害保険
・自賠責保険(交通事故)
健康保険適応
健康保険の対象は、次のようなケースです。
・骨折・脱臼
・急性のぎっくり腰・筋ちがい
・打撲・捻挫・挫傷(肉離れなど)急性の外傷
骨折や脱臼で柔道整復師から治療を受ける場合は、医師の同意が必要です。しかし、応急処置の場合は、医師からの同意がなくても健康保険の適応なります。
ぎっくり腰と筋ちがいは、負傷原因が明確なものが対象です。
健康保険適応外
健康保険の対象とならないケースを挙げます。
・筋肉疲労
・肩こりや腰痛
・慢性的な症状の改善
・医師の同意がない骨折、脱臼
・過去の交通事故等による後遺症
基本的には、上記の健康保険適応の疾患のみ、健康保険の使用が可能です。
その他の施術は、自費診療となります。
整骨院の注意点
保険に関する注意点として、下記を参照していただきたいです。
・通勤や仕事中など、仕事に関することでおきた負傷は、労災保険が適応されます。
・交通事故による負傷は、自賠責保険の対象になる可能性がありますが、一概は言えません。
・健康保険の対象疾患は、健康保険を利用するために、負傷月日と原因を正しく伝える必要
があります。
・同じ部位の治療のため、同月間に複数の診療所に行くことは止めましょう。医療費
がかかることと、回復が遅延する可能性があります。
治療する場所を変えたいときは、整骨院のスタッフに必ず相談しましょう。
その他の症状
整骨院で行っている、自費診療の一部を紹介します。
・頭痛
・便秘
・冷え性
・生理痛
・首の凝り
・ストレス
・疲労回復
・眼精疲労
・猫背の矯正
・四十肩・五十肩
・自律神経の乱れ
・ストレートネック
身体の不調や症状でお困りの時は、お気軽にご相談ください。